プライバシーポリシー

当法人は信頼の医療に向けて、患者さんに良い医療を受けていただけるよう日々努力を重ねています。「患者さんの個人情報」につきましても適切に保護し管理することが非常に重要であると考えております。そのために当院では、以下の個人情報保護方針を定め確実な履行に努めます。

第1条(個人情報の取得)

当法人が患者さんの個人情報を取得する場合、主として診療・看護および患者さんの医療にかかわる範囲で行います。その他の目的に個人情報を利用する場合は利用目的を、あらかじめお知らせし、ご了解を得た上で実施いたします。また、要配慮個人情報(人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害情報等をいう)の取得は、本人の同意なく取得することはしたしません。

第2条(個人情報の利用および提供)

当法人は、患者さんの個人情報の利用につきましては以下の場合を除き、本来の利用目的範囲を超えて使用いたしません。

  1. 患者さんの了解を得た場合
  2. 個人を識別あるいは特定できない状態に加工して利用する場合
  3. 法令等により提供を要求された場合

当院は、法令の定める場合や緊急の場合を除き、患者さんの許可なく、その情報を第三者に提供いたしません。ここで第三者とは、患者さん本人および当院以外をいい、本来の利用目的に該当しない、または患者さん本人によりその個人情報の利用の同意を得られていない団体・機関・または個人をさします。

第3条(個人情報の適正管理)

当法人は、患者さんの個人情報について正確かつ最新の状態に保ち、患者さんの個人情報の漏洩・紛失・破損・改ざん・または患者さんの個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。

第4条(個人情報の確認・修正等)

当法人は、患者さんの個人情報について患者さんが開示を求められた場合には、遅滞なく内容を確認し対応いたします。また、内容が事実でない等の理由で訂正を求められた場合も、調査し適切に対応いたします。

第5条(法令等の遵守と個人情報保護の仕組みの改善)

当法人は、個人情報の保護に関する日本の法令、個人情報保護委員会のガイダンス等、医学関連分野の関連指針、その他の規範を遵守するとともに、上記の各項目を適宜見直し、個人情報保護の仕組みの継続的な改善を図ります。

第6条(問い合せの窓口)

当法人の個人情報保護方針に関してのお問い合せ先は下記とします。

2022年9月1日
医療法人南山会
 理事長 大野 一樹

*この方針は、患者さんのみならず、当院の職員および当院と関係のあるすべての個人情報についても、上記と同様に取り扱います。


柵町診療所防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

第1条

この要綱は、地域の安全の確保及び柵町診療所(以下「診療所」という。)の管理の徹底並びに犯罪の予防を図るため、診療所に防犯カメラを設置し運用するに当たり必要な事項を定めるものである。

第2条 (定義)

この要綱において「防犯カメラ」とは、固定して設置する映像撮影装置で、映像表示及び映像記録の機能を有するものをいい、これらの機器を接続するために必要な機器、ケーブル類及び制御用のソフトウェア類を含むものとする。

第3条 (管理責任者)

防犯カメラの適正な設置、運用及び維持管理を図るため、防犯カメラ管理責任者(以下、「管理責任者」という。)を置き、診療所を所管する所属長をもって充てるものとする。

第4条 (操作担当者)

防犯カメラの適正な運用を確保するため、防犯カメラ操作担当者(以下「操作担当者」という。)を置き、管理責任者が「防犯カメラ操作担当者(様式-1)」により指定する者をもって充てるものとする。

第5条 (防犯カメラの設置)

管理責任者は、防犯カメラの設置に際して、次の措置を講じなければならない。
(1)防犯カメラの撮影区域は、設置目的を達成するために必要な最小限度の範囲となるよう調整すること。
(2)防犯カメラの撮影区域の内外に、防犯カメラを設置している旨並びに当該防犯カメラの管理責任者及び連絡先を表示すること。
(3)映像表示及び映像記録装置は、施錠が可能な室内において、操作担当者又は管理責任者が許可を与えた者以外の者が視認できない状態で設置すること。

第6条 (運用)

管理責任者は、次の各号により、防犯カメラの運用を行うものとする。
(1)管理責任者が許可を与えた者又は操作担当者以外の者に、映像表示をさせないこと。
(2)管理責任者が許可を与えた者又は操作担当者以外の者に、防犯カメラの操作をさせないこと。
(3)防犯カメラは、原則として常時作動させること。
(4)映像表示及び映像記録装置に対して、固定する等、盗難防止に必要な措置を講ずること。
(5)記録データは、撮影時の状態で保存するものとし、当該記録データを修正又は加工しないこと。
(6)記録データの保存期間は、概ね1箇月とし、当該期間経過後は、速やかに上書き等の方法により確実に消去すること。
(7)記録データの不正利用、外部流出、紛失及び改ざんを防止するため、必要な措置を講ずること。
(8)映像記録装置を廃棄する場合は、記録の読み取りが物理的に行えないよう、破砕等の処理を行うこと。

第7条 (記録データの利用及び提供の制限)

1. 管理責任者は、原則として、記録データ及び当該記録データを複写したデータ(以下「記録データ等」という。)を利用し、又は外部へ提供してはならないものとする。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りでない。
(1)診療所で発生した犯罪の捜査又は事故の原因究明のため、警察等の捜査機関に協力する場合。
(2)個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、管理責任者が必要と認める場合。

2. 管理責任者は、前項ただし書の規定により記録データ等を利用し、又は外部へ提供したときは、その日時、利用し又は提供を受けた者の氏名又は名称その他必要な事項を、「防犯カメラ記録データ利用台帳(様式-2)」により記録するものとする。

附則
この要綱は、令和7年12月8日から施行する。